家庭教師の契約|中学受験専門家庭教師

中学受験を成功に導いてくれる家庭教師を選ぶために契約をする

家庭教師の契約をする

契約

中学受験の家庭教師センター選びにあたって、
期待に応えてくれそうな家庭教師センターを何社かあたり体験授業を受け、
実際に派遣される家庭教師の先生料金が納得できた後で契約をしましょう。

 

もし、少しでも疑問があるのでしたら、他の家庭教師を紹介してもらうと良いでしょう。

 

家庭教師の指導は、お子さんの教育に関わる重要な事です。

 

すぐに決断しなければいけないということはありません。

 

ご家族でじっくり話し合い十分に検討されてから、お決めください。

 

契約を急がせるような業者は要注意です。

 

また、契約書の内容も、隅々まで十分に確認しておきましょう。

 

特に、入会金契約期間教師交代時や退会については、念入りに確認することをお勧めします。

 

納得できないまま契約書を提示された場合、絶対に契約してはいけません

 

毅然とした態度断りましょう

 

特定商取引法では、

法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により契約(関連商品<教材など>の販売契約を含む)の解除(クーリング・オフ)をすることができる
と定められています。

 

入会後も、その日から起算して8日間クーリング・オフの適応期間となります。

 

理由に関わらず無条件で契約を解除することができます

 

実際に契約しても、予想と違うことがあれば、すぐにクーリング・オフしましょう。

 

なお、業者が事実と違うことを告げたり(不実告知)、おどしたりすることにより、誤認・困惑してクーリング・オフをしなかった場合は、8日間を過ぎていてもクーリング・オフを実行できます。


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